介護保険の申請方法を解説|ケアマネが手順・必要書類・注意点を説明します
こんにちは、大貴です。
介護歴12年、転職5回のケアマネジャーです。
「介護保険って、どうやって申請するの?」
「役所に行けばいいの?何が必要なの?」
親の介護が始まったとき、最初に必ずぶつかる壁がここです。
わたしもケアマネとして、毎年何十人もの家族から同じ質問を受けてきました。
結論から言うと、
👉 手続き自体はそこまで難しくありません。流れを知っているかどうかが全てです。
この記事では、介護保険の申請から認定結果が出るまでの流れを、ケアマネ目線でわかりやすく説明します!
- 親の介護が急に必要になった
- 介護保険の申請方法が全然わからない
- 何を準備すれば良いか知りたい
そんな方の参考になれば嬉しいです。
介護保険申請の全体の流れ
まず大きな流れを確認しましょう👇
- ① 申請する(市区町村の窓口 or 地域包括支援センター)
- ② 認定調査を受ける(自宅に調査員が来る)
- ③ 主治医意見書が作成される(主治医が書く)
- ④ 審査・判定(介護認定審査会が判断)
- ⑤ 認定結果が通知される(申請から約1〜2ヶ月)
- ⑥ ケアマネジャーを決めてサービス開始
申請から認定が出るまでに約1〜2ヶ月かかります。早めに動くのがポイントです!
誰が申請できるの?
申請できるのは、65歳以上の方(第1号被保険者)が基本です。
40〜64歳の方(第2号被保険者)は、特定疾病(がん・関節リウマチ・認知症など)が原因の場合のみ申請できます。
申請者は本人でも家族でも構いません。
「親が体調を崩していて本人は動けない」という場合でも、家族が代わりに申請できます。
どこで申請するの?
申請先は2つあります。
① 市区町村の介護保険担当窓口
お住まいの市区町村役場の「介護保険課」または「高齢者支援課」(名称は自治体によって異なります)に行って申請書を提出します。
② 地域包括支援センター(おすすめ)
地域包括支援センターに相談すると、申請書の書き方から窓口への提出まで代行してくれます。
「どこに行けばいいか迷っている」という方は、まずここに電話するのが一番楽です笑
電話番号の調べ方👇
「(お住まいの市区町村名)+ 地域包括支援センター」でGoogle検索
申請に必要なもの
- 介護保険被保険者証(65歳になると市区町村から送られてくるカード)
- 申請書(窓口に置いてあります・地域包括が書いてくれる場合も)
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)
- かかりつけ医の名前・病院名・電話番号(主治医意見書を書いてもらうため)
被保険者証が見つからない場合は、窓口で再発行できます。焦らず確認してみてください。
申請後の流れ①:認定調査
申請してから1〜2週間ほどで、市区町村の認定調査員が自宅を訪問します。
調査では、以下のような確認が行われます。
- 歩行・立ち上がりなど基本的な身体能力
- 食事・排泄・入浴の自立度
- 認知症に関する確認(日時や場所の認識など)
- 医療行為の有無(点滴・吸引など)
調査当日のポイント👇
「良いところを見せよう」としてしまう方が多いです笑
日頃の状態を正直に伝えることが大切です。「いつもはできないけど今日はできた」という場合は、「普段はできていません」と伝えてください。
申請後の流れ②:主治医意見書
市区町村から、申請者の主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼が送られます。
主治医が病状や心身の状態についてまとめた書類で、認定の重要な判断材料になります。
事前に主治医に「介護保険を申請しました」と伝えておくとスムーズです。
主治医がいない場合は申請窓口に相談してください。
申請後の流れ③:認定結果の通知
認定調査と主治医意見書をもとに、介護認定審査会が審査を行い、要介護度が決まります。
結果は申請からおよそ30日以内(実際は1〜2ヶ月かかることが多い)に通知書が郵送されます。
認定区分は以下の8段階です👇
| 認定区分 | 目安となる状態 | 使える限度額(月) |
|---|---|---|
| 要支援1 | 日常生活はほぼ自立。一部支援が必要 | 約50,030円 |
| 要支援2 | 要支援1より少し介助が必要 | 約104,730円 |
| 要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定 | 約167,650円 |
| 要介護2 | 日常生活の一部に介助が必要 | 約197,050円 |
| 要介護3 | 排泄・入浴などほぼ全面介助 | 約270,480円 |
| 要介護4 | 日常生活のほぼ全てに介助が必要 | 約309,380円 |
| 要介護5 | 寝たきりに近く、全面的に介助が必要 | 約362,170円 |
※限度額は1割負担の場合の利用限度(全額)。自己負担は1〜3割。
「非該当(自立)」と判定された場合
調査の結果、介護保険サービスが使えない「非該当」と判定される場合もあります。
その場合は👇
- 市区町村の介護予防事業(体操教室・栄養指導など)を利用できる
- 状態が変わったら再申請できる
- 結果に不服がある場合は審査請求(不服申立て)もできる
認定後は何をするの?
認定が出たら、次のステップに進みます。
① ケアマネジャーを決める
ケアマネジャー(介護支援専門員)がケアプランを作成し、サービスを手配してくれます。
選び方は地域包括支援センターに相談するのが一般的です。費用は介護保険から全額出るので家族負担ゼロです。
② サービスを決めてもらう
ケアマネと面談して、訪問介護・デイサービス・福祉用具レンタルなど、必要なサービスを決めていきます。
認定結果が出る前にサービスを使いたい場合
認定結果が出る前でも、暫定プランでサービスを開始できます。
ただし、認定結果が想定より低かった場合は、超過分を自費で払う可能性があります。
「急いでサービスが必要」という場合は、地域包括やケアマネに「暫定対応で始めたい」と相談してみてください。
まとめ:介護保険申請、怖くないです
介護保険の申請をまとめると👇
- 申請場所:市区町村窓口 or 地域包括支援センター(代行してもらえる)
- 必要なもの:被保険者証・マイナンバー・主治医の情報
- 結果が出るまで:約1〜2ヶ月かかる→早めに動く!
- 認定後:ケアマネを決めてサービス開始
難しく考えすぎず、まず地域包括支援センターに電話してみてください。
「何から始めればいいか教えてください」と言うだけで、全部案内してくれます!
この記事が少しでも参考になれば嬉しいです!
最後まで読んでいただきありがとうございました。
📝 関連記事:【ケアマネが教える】親の介護が突然始まったときに最初にやること10選
📝 関連記事:定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは?現場から正直に説明します

