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要介護認定の基準をわかりやすく解説|各区分の目安と認定で大事なポイント

yasasiikaigoblog

こんにちは、大貴です。
介護歴12年、転職5回のケアマネジャーです。

「要介護1と2って、何が違うの?」
「うちの親は要介護3と言われたけど、それってどのくらいの状態なの?」

介護認定を受けた後、こういう疑問を持つ方はとても多いです。
わたしもケアマネとして、毎年たくさんのご家族から同じ質問を受けてきました。

この記事では、要介護認定の区分ごとの目安と、認定で大事なポイントをわかりやすく説明します。

  • 要介護度の違いがよくわからない
  • 認定結果に納得できない
  • どの区分だとどんなサービスが使えるか知りたい

そんな方の参考になれば嬉しいです!


要介護認定の区分は全部で8段階

介護保険の認定結果は、以下の8段階に分かれています。

認定区分 目安となる状態 月の利用限度額(目安)
非該当(自立) 介護保険サービスの必要なし
要支援1 日常生活はほぼ自立。一部に支援が必要 約50,320円
要支援2 要支援1より少し支援が必要 約105,310円
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定。認知機能の低下も 約167,650円
要介護2 日常生活の一部に介助が必要 約197,050円
要介護3 排泄・入浴などほぼ全面介助 約270,480円
要介護4 日常生活のほぼ全てに介助。身体機能が著しく低下 約309,380円
要介護5 寝たきりに近く、全面的に介助が必要 約362,170円

※限度額は2024年度介護報酬改定後の目安です。自己負担は1〜3割。


各区分のリアルな目安(ケアマネ目線)

要支援1・2:「一人でできるけど、少し不安」な状態

「一人で生活できているけど、転倒が心配」「ゴミ出しだけ手伝ってほしい」という方が多いイメージです。

使えるサービスは「介護予防サービス」という種類で、通常の介護サービスとは少し異なります。
デイサービス(介護予防通所介護)や訪問介護(生活援助)などが利用できます。

要介護1:「一人でできることとできないことが混在」な状態

歩くのに不安があり、薬の管理や入浴に手伝いが必要になってきた状態です。
軽度の認知症で判断力が低下しているケースも多いです。

ここから本格的な介護保険サービスが使えるようになります。
訪問介護・デイサービス・福祉用具レンタル(歩行器・杖)などが一般的です。

要介護2:「生活のかなりの部分で手助けが必要」な状態

食事は自分でできることもありますが、排泄・入浴・着替えに介助が必要なことが多い状態です。
認知症が進んでいる方も要介護2に認定されるケースがあります。

要介護3:「ほとんどの日常生活に介助が必要」な状態

排泄・入浴・移動がほぼ全介助になってきます。
特養(特別養護老人ホーム)への入所申込みができるのは要介護3以上からです。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護など、頻回な訪問が必要になるサービスの利用も増えてきます。

要介護4・5:「全面的な介助が必要」な状態

要介護4は寝たきりに近い状態、要介護5はほぼ寝たきりで、医療的ケアが必要なケースも多いです。

わたしの担当する利用者さんの中にも、要介護5でも在宅で生活されている方がいます。
定期巡回・随時対応と訪問看護を組み合わせることで、かなり重度でも在宅継続できます。


要介護認定で大事な3つのポイント

① 調査当日に「良いところを見せない」

認定調査員が自宅を訪問したとき、「ちゃんとしているところを見せよう」とがんばってしまう方がよくいます笑

でも、これは逆効果です。
調査員は「普段の状態」を把握したいので、いつもできていないことは「できない」と正直に伝えてください。

「いつもはできないけど今日はできた」という場合は、「普段はできていません」と必ず伝えるようにしてください。

② 家族が「普段の状態」を補足説明する

調査員に対して、家族から普段の状況を補足説明することが重要です。
「夜中に2回はトイレに付き添っています」「一人で立ち上がれないので毎回介助しています」など、具体的な場面を伝えてください。

本人だけでは正確に伝えられないことも多いので、家族が同席して補足するのがベストです。

③ 結果に納得できない場合は再審査請求できる

「思ったより軽い認定が出た」という場合、審査請求(不服申立て)ができます。
認定結果が届いてから60日以内に、都道府県の介護保険審査会に申し立てることができます。

また、状態が悪化した場合は「区分変更申請」で再認定を受けることもできます。
ケアマネに相談してみてください。


要支援と要介護の大きな違い

「要支援」と「要介護」では、使えるサービスが大きく異なります。

違い 要支援1・2 要介護1〜5
担当するケアマネ 地域包括支援センターの職員 居宅介護支援事業所のケアマネ
使えるサービス 介護予防サービス 介護サービス(選択肢が広い)
特養入所 基本的に不可 要介護3以上から申込可能
訪問看護 制限あり 医師の指示があれば利用可

まとめ

要介護認定の区分は、必要な介助の量と身体の状態で決まります。

  • 要支援1〜2:日常生活はほぼ自立、一部支援が必要
  • 要介護1〜2:部分的に介助が必要
  • 要介護3:ほぼ全面介助。特養入所の申込ができる
  • 要介護4〜5:全面介助〜寝たきり

認定結果が出たら、ケアマネジャーと相談しながらサービスを決めていきましょう。
「この認定が正しいの?」「もう少し重い区分じゃないの?」と感じたら、遠慮なくケアマネに相談してください!

この記事が少しでも参考になれば嬉しいです!
最後まで読んでいただきありがとうございました。


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ABOUT ME
大貴
大貴
30代3児の父親|介護福祉士|介護支援専門員(ケアマネジャー)|福祉住環境コーディネーター2級|介護職経験12年|転職経験5回|一時期は介護を離れていたが「やはり自分の天職は介護だ!」との考えに至り、現在は定期巡回ステーションで計画作成責任者として勤務中|自身の経験を活かし、介護に関わる方たちの不安や悩みを少しでも解決できるよう情報を発信しています。
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