要介護認定の基準をわかりやすく解説|各区分の目安と認定で大事なポイント
こんにちは、大貴です。
介護歴12年、転職5回のケアマネジャーです。
「要介護1と2って、何が違うの?」
「うちの親は要介護3と言われたけど、それってどのくらいの状態なの?」
介護認定を受けた後、こういう疑問を持つ方はとても多いです。
わたしもケアマネとして、毎年たくさんのご家族から同じ質問を受けてきました。
この記事では、要介護認定の区分ごとの目安と、認定で大事なポイントをわかりやすく説明します。
- 要介護度の違いがよくわからない
- 認定結果に納得できない
- どの区分だとどんなサービスが使えるか知りたい
そんな方の参考になれば嬉しいです!
要介護認定の区分は全部で8段階
介護保険の認定結果は、以下の8段階に分かれています。
| 認定区分 | 目安となる状態 | 月の利用限度額(目安) |
|---|---|---|
| 非該当(自立) | 介護保険サービスの必要なし | — |
| 要支援1 | 日常生活はほぼ自立。一部に支援が必要 | 約50,320円 |
| 要支援2 | 要支援1より少し支援が必要 | 約105,310円 |
| 要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定。認知機能の低下も | 約167,650円 |
| 要介護2 | 日常生活の一部に介助が必要 | 約197,050円 |
| 要介護3 | 排泄・入浴などほぼ全面介助 | 約270,480円 |
| 要介護4 | 日常生活のほぼ全てに介助。身体機能が著しく低下 | 約309,380円 |
| 要介護5 | 寝たきりに近く、全面的に介助が必要 | 約362,170円 |
※限度額は2024年度介護報酬改定後の目安です。自己負担は1〜3割。
各区分のリアルな目安(ケアマネ目線)
要支援1・2:「一人でできるけど、少し不安」な状態
「一人で生活できているけど、転倒が心配」「ゴミ出しだけ手伝ってほしい」という方が多いイメージです。
使えるサービスは「介護予防サービス」という種類で、通常の介護サービスとは少し異なります。
デイサービス(介護予防通所介護)や訪問介護(生活援助)などが利用できます。
要介護1:「一人でできることとできないことが混在」な状態
歩くのに不安があり、薬の管理や入浴に手伝いが必要になってきた状態です。
軽度の認知症で判断力が低下しているケースも多いです。
ここから本格的な介護保険サービスが使えるようになります。
訪問介護・デイサービス・福祉用具レンタル(歩行器・杖)などが一般的です。
要介護2:「生活のかなりの部分で手助けが必要」な状態
食事は自分でできることもありますが、排泄・入浴・着替えに介助が必要なことが多い状態です。
認知症が進んでいる方も要介護2に認定されるケースがあります。
要介護3:「ほとんどの日常生活に介助が必要」な状態
排泄・入浴・移動がほぼ全介助になってきます。
特養(特別養護老人ホーム)への入所申込みができるのは要介護3以上からです。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護など、頻回な訪問が必要になるサービスの利用も増えてきます。
要介護4・5:「全面的な介助が必要」な状態
要介護4は寝たきりに近い状態、要介護5はほぼ寝たきりで、医療的ケアが必要なケースも多いです。
わたしの担当する利用者さんの中にも、要介護5でも在宅で生活されている方がいます。
定期巡回・随時対応と訪問看護を組み合わせることで、かなり重度でも在宅継続できます。
要介護認定で大事な3つのポイント
① 調査当日に「良いところを見せない」
認定調査員が自宅を訪問したとき、「ちゃんとしているところを見せよう」とがんばってしまう方がよくいます笑
でも、これは逆効果です。
調査員は「普段の状態」を把握したいので、いつもできていないことは「できない」と正直に伝えてください。
「いつもはできないけど今日はできた」という場合は、「普段はできていません」と必ず伝えるようにしてください。
② 家族が「普段の状態」を補足説明する
調査員に対して、家族から普段の状況を補足説明することが重要です。
「夜中に2回はトイレに付き添っています」「一人で立ち上がれないので毎回介助しています」など、具体的な場面を伝えてください。
本人だけでは正確に伝えられないことも多いので、家族が同席して補足するのがベストです。
③ 結果に納得できない場合は再審査請求できる
「思ったより軽い認定が出た」という場合、審査請求(不服申立て)ができます。
認定結果が届いてから60日以内に、都道府県の介護保険審査会に申し立てることができます。
また、状態が悪化した場合は「区分変更申請」で再認定を受けることもできます。
ケアマネに相談してみてください。
要支援と要介護の大きな違い
「要支援」と「要介護」では、使えるサービスが大きく異なります。
| 違い | 要支援1・2 | 要介護1〜5 |
|---|---|---|
| 担当するケアマネ | 地域包括支援センターの職員 | 居宅介護支援事業所のケアマネ |
| 使えるサービス | 介護予防サービス | 介護サービス(選択肢が広い) |
| 特養入所 | 基本的に不可 | 要介護3以上から申込可能 |
| 訪問看護 | 制限あり | 医師の指示があれば利用可 |
まとめ
要介護認定の区分は、必要な介助の量と身体の状態で決まります。
- 要支援1〜2:日常生活はほぼ自立、一部支援が必要
- 要介護1〜2:部分的に介助が必要
- 要介護3:ほぼ全面介助。特養入所の申込ができる
- 要介護4〜5:全面介助〜寝たきり
認定結果が出たら、ケアマネジャーと相談しながらサービスを決めていきましょう。
「この認定が正しいの?」「もう少し重い区分じゃないの?」と感じたら、遠慮なくケアマネに相談してください!
この記事が少しでも参考になれば嬉しいです!
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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